今年6月に改正されました「育児・介護休業法」につきまして、令和4年4月および10月施行分の省令・指針が公布、告示されました。
詳細は、下記の厚生労働省ホームページなどでご確認ください。
■改正のポイント(厚労省人事労務マガジン/特集第190号より)
[令和4年4月1日施行](全企業対象)
・育児休業の申し出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置の義務付け
・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して、事業主から個別の制度周知と休業の取得意向の確認のための措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児休業と介護休業の取得要件の緩和
[令和4年10月1日施行](全企業対象)
・男性の育児休業取得促進のため、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業を分割して2回まで取得可能に
[令和5年4月1日施行](従業員1,000人超企業対象)
・常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表の義務付け
※詳細は、追って省令で定められる予定
【改正ポイントの詳細はこちら】
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(リーフレット)
【「育児・介護休業法」の詳細はこちら】
育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)
