今般の新型コロナウイルス感染症に係る予防接種業務のほか、医療機関や軽症者宿泊療養施設、
保健所、コールセンター、PCR検査センター等で従事したことによる
被扶養者の収入の一時的な増加の取扱いについて記載された文書を、ご参考までに掲載しております。
・被扶養者の収入の確認における留意点について(令和2年4月10日 厚生労働省保健局保健課)
・被扶養者の収入の確認における留意点について(再周知)(令和3年2月21日 厚生労働省保健局保健課)
・健康保険の被扶養者認定における新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事したことによる一時的な収入増加の取扱いについて
(令和3年4月26日 厚生労働省保健局保健課 日本看護協会宛)
・ワクチン接種に従事する方の健康保険の被扶養者認定について(令和3年4月27日 日本医師会発行)
